リツイートだけでも罪になるのか?-賛同行為とみなす判決

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ツイッターで他人の投稿を引用する「リツイート」で名誉を傷つけられたとして、橋下徹・元大阪府知事がジャーナリストの岩上安身氏に慰謝料など110万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は12日、33万円の支払いを命じた。末永雅之裁判長はリツイートについて「投稿に賛同する表現行為」として、名誉毀損(きそん)に当たると判断した。

判決によると、岩上氏は2017年10月、知事時代の橋下氏が幹部職員を自殺に追い込んだなどとする第三者のツイート(投稿)を1回、リツイート。その後削除したが、橋下氏は「パワーハラスメントをする人物だという印象を与えた」として、同年12月に提訴していた。

 末永裁判長は、岩上氏のリツイートについて「普通の読み方をすれば、元の投稿に賛同する表現行為に当たる」と判断。投稿内容が真実だとする証拠はなく、18万人を超えるフォロワーがいる岩上氏には影響力もあったとして、橋下氏の社会的評価を低下させたと認めた。
引用:毎日新聞

 

 

Twitterは政治家も、国や市町村も、様々な人々が使うツールとして発達してきた。

拡散力が一番あるのは今でもTwitterだと評される。

 

歴史が長くなってきた分、その中で様々な事件が起こる。

また、一昔前だったら「そんなことで」裁かれるはずがなかったことが
今は違ってきている。

 

Twitterが始まった2006年に同じ裁判が行われたとしても、結果が今回と同じだったかは分からない。

 

おそらく裁判にする人もいなかっただろうし、裁判になっても勝てなかったかもしれない。

 

いつまでも同じだと思って適当に使っていると
いつか自分の身に返ってくることがある。

 

いつでもどんな時代でも
適当に生きることなく、真心こめて正しい信念をもって生きていきたいものだ。

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