大阪の大学生、Yuno君。
弁護士を目指してるだけあって、法律関係からの記事をたまに書いてくれるのですが私はいつも興味深く読んでます。
摂理に来て面白いなーとおもうのは
ということにあります。
観点が全然違うので
と思うことがよくあります。
最近、Yuno君が書いてくれた記事は
神様の愛を、『事実認定』してみる
タイトル見ただけで面白そうっておもいました(”Д”)
事実認定についてYuno君はブログ内で説明してくれています。
目次裁判実務的な意味での「事実認定」
「事実認定」という言葉は、裁判において使われる用語です。
今回の趣旨に沿った例を挙げますと、
たとえば、・被告は、Aさんが無権利者であることを《知っていた》。
・被告人は、Bさんを《殺害する故意(殺意)》を有していた。
上の《 》内の部分が事実認定の対象です。
民事裁判上で、被告が「知っていた(悪意)」であったかどうかは、その人が保護に値するべきかどうかを決める重要な指標になり、
刑事裁判上で、被告人が「故意」を有していたかどうかは、犯罪の成立に重要な影響を与えます。
裁判で、被告・被告人が「その内心的な意思はなかった」と主張して否認すれば、
その内心的意思が本当になかったのか、それともあったのかどうか、争うことになります。しかし、他人の内心(特に過去の内心)を、正しく突き止めるのって、
とても難しくないですか??人の心って、人の目に見えるものではないですから、
裁判官も、原告・被告の主張だけ聞いていたら、「一体どっちなんや…?^^;;;」と、判断しようがないのです。そこで、「事実認定」が出てきます。
その内心があったこと(なかったこと)を推認させるような事実を集めてきて、
それらを突き合せながら整合的に考えてみた時に、
本当にそのような内心を有していたと疑われる可能性が高いな、という心証を裁判官が抱いた場合に
《知っていた・故意を有していた》と裁判上、”認定”することができます。結局は、その内心があったことを裏付けるような事実を集めて、それらを中心に裁判官は判断するんですね。
以上が、簡単に裁判実務上の「事実認定」の説明でした。
今回は、これを、《神様の愛》の認定に応用できないか、という取り組みなわけです!!
殆ど引用してしまった(‘∀‘)
Yuno君は記事の中で、聖句を元に神様の愛を、『事実認定』しています。
<自分に向けられた神様の愛の事実認定>への挑戦
Yuno君が記事の中で言っているように、<神様の愛の事実認定>は無限にあります(”Д”)
神様が働きかけ、共にしてくださる場面は、多種多様です。
そのため、その事実をすべて列挙するのは、骨が折れそうです(笑)
なので、今回は、聖書の記述に基づいて、《神様が人間を愛している》ことを推認させる事実をピックしていきたいと思います。
この神様の愛の事実認定、自分が認める必要があるとひしひしと感じます。
私は疑い深い人なので、愛していると言われても
「いや、神様はみんなに言ってるしな。愛していたとしても私は大勢の中の一人だろう」
みたいに考えてしまう人でした。
だから自分に向けられた神様の愛の事実認定というのは、私にとって、エベレスト登頂のようなものでした。
いや、自力で宇宙に行くようなものかもしれません。
つまり殆ど不可能に近い。
どこかで怖かったのでしょう。
自分に向けられた神様の愛を認めるということが。
でも私の人生を振り返っても
神様の私への愛を認めざるえません。
否定するほうが難しいのです。
神様は一人一人を愛していらっしゃると何度もおっしゃいます。
私は今も、自分に向けられた神様の愛を、もっともっと深く悟る必要があります。
人は愛されていることを悟ると、人生が完全に変わります。
それも良いほうへ劇的に変わります。
<みなさん各自に向けての三位と主の愛>は100%です。 -摂理 キリスト教福音宣教会 鄭明析牧師 水曜礼拝の御言葉より
愛されていることを知らないことは神様が悲しいだけでなく、本人自身にとっても非常に勿体ないことです。
神様を信じなさいということは、神様に栄光になるというよりも、 あなたを<死亡>から抜け出させるためであり、 あなたに<永遠な愛と喜びの世界>を与えるためだ。
鄭明析牧師の明け方の御言葉より
神様の愛は完全であり、そして世の中の何よりも強固なのです。
愛する人は100%間違いを犯しても100%導き出す。 敵の悪魔や世の中に産毛1本も渡さない。
-摂理 キリスト教福音宣教会 鄭明析牧師の箴言より
神様の愛の事実認定
私に向けられた神様の愛の事実認定
続けて挑戦していきます!