[FN TODAY]証拠音声の操作疑惑浮上ーJMSチョン・ミョンソク牧師裁判

キリスト教福音宣教会 摂理 JMS 鄭明析85 (15)
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韓国メディア FN TODAY
意訳・翻訳


2024年6月3日

信徒への性的暴行などの容疑で起訴されたキリスト教福音宣教会(JMS)のチョン・ミョンソク牧師に対する控訴審公判が先月30日に開かれた。

この日の第3次控訴審公判でチョン牧師の弁護人は、二つの鑑定機関に依頼した鑑定結果書、先月29日と30日に検察の証拠を弾劾するための証拠として提出した。

チョン牧師の弁護人側によると、告訴人は同一音声ファイルを捜査機関とJTBC放送及びNetflixに提供したと主張した。しかし音声ファイルに対する鑑定結果によると、告訴人が提出した録音ファイルは「第3者の会話が介在しており、別の場所で録音しているとみられ周波数領域が異なる音をつなぎ合わせた」という趣旨の結論が出た。

この日、チョン牧師の弁護人は告訴人が提出した録音記録についても指摘した。

補足:告訴人は性被害を受けているときにスマートフォンで録音をした。その音声全体97分のうちの告訴人がJTBC放送及びNetflixに提供した音声は、一部のみとされる。第一審(地裁)では音声全体の分析をチョン牧師の弁護人側はさせてもらえなかったが、第二審(高裁)では音声ファイルのコピーを裁判所が許可。チョン牧師の弁護人は音声ファイル全体を音声分析機関の2つに依頼した結果、「編集されたもの」という結論が出たという。

例えば、告訴人は「肉体的な関係に対する愛が重要である」という趣旨で録音されているという主張に対し、被告側で提出した録音には「肉体的な関係をしなければ愛せないのではなく、精神的な愛が愛である」という趣旨で録音されているということである。

これだけでも告訴人は、意図的かつ悪意を持って録音を編集した意図が見えるとし、録音記録についても告訴人が提出した録音記録と被告側が提出した録音録を対照した「比較対照表」を作成し、証拠として提出した。

別の事件で告訴人は車両に乗って移動する過程で、後部座席の真ん中の席に座っていたが、その時、被告人が自分の身体の一部をわいせつしたと主張した。

これに対してもチョン牧師の弁護人は、当時の車両を照会をした結果、後部座席は固定型アームレストが設置されており座ることができない構造であることが確認されたとし、車両照会結果書を証拠として提出した。

専門機関の音声鑑定結果によると、話者が告発者と被告人、つまり2人であるはずなのに、3人の会話の声が編集されて介在しているということである。 もう一つは、月明洞の建物の2階で録音したというが、別の場所で録音した内容が織り交ぜられ、その根拠は録音周波数が違うということである。もし一ヶ所で録音したのであれば、同じ周波数でなければならないが、告訴人と被告人の周波数が異なるため、編集の可能性が高いという趣旨で回答したと弁護人側は主張した。

結果として、第3の場所で再生機器を通じて任意に編集された音声ファイルを再生し、それをiPhoneまたはアップルで使用する録音機器で再録音したファイルと思われるというのが専門機関の結論である。

一例として、音声録音ファイルの背景音に「お腹がすいた」、「食べよう」、「カードあげる」、「ありがとう」、「病院に行って」このような第3者の会話内容が一緒に録音されているということだ。このような第三者の音声は、到底一緒にいるはずのない現場録音の音声が一緒に入っていることから、これは別の再生機器で音声ファイルを再生した状態で再録音したファイルの疑いがあるというのが結論である。

この日の裁判後、キリスト教福音宣教会チョン牧師の弁護人の一人である法務法人金陽所属のイ・ギョンジュン弁護士が記者会見を開いた。この席で弁護人は、司法省正統課によると、第3者の音声が録音されているものを含め、50カ所以上の編集状況が確認されたと述べた。

続いて、裁判部から検察側が主張する抗拒不能の論理構造が納得できないとして、次の公判でもう少し再検討するよう要請があったと李弁護士は述べた。

現場では、裁判部が指摘した抗拒不能に至った論理的構造の指摘について追加質問があったが、これに対する回答として、検察の抗拒不能の論理は、被告人がメシア、再臨イエスなどとして神格化する説教をすることで告訴人が洗脳され、それによって心理的に著しく反抗できない抗拒不能状態に至り、性被害を受けたというものである。

このような論理が裁判部には納得がいかないので、抗拒不能に至った構造的な論理について補完するよう注文があったという趣旨であることを伝えた。

この日、裁判部は主要争点であった抗拒不能についても、他宗教であった外部との断絶された状態で起きた事件とは異なり、そのような点がないように見えるという側面と、それにもかかわらず抗拒不能がある可能性があるという両面があると考える。

最高裁が言う抗拒不能の解釈は、心理的に「著しく反抗が不可能である」に重点を置いているので、検察側も弁護側もこれを念頭に置いて弁論するようにと注文したという

次の公判日程として、6月11日には音声分析鑑定である手続きが予定されており、6月25日には4回目の公判日として定められたという。


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