[FNTODAY]「拘束期間満了」でも証拠調査の必要性言及 控訴審裁判部 JMSチョン・ミョンソク牧師

キリスト教福音宣教会 摂理 JMS 鄭明析85 (25)
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2024年7月27日

キム・ウトゥム記者 キリスト教福音宣教会(JMS)総裁チョン・ミョンソク牧師に対する控訴審第5次公判が25日、大田高等法院第3刑事部の審理で開かれた。

この日の公判で「抗拒不能に関する主張」と「音声録音ファイルに対する鑑定結果」をめぐり、検察側と弁護人側との間で激しい攻防が繰り広げられた。

午前の公判で検察の公訴事実で、被害者は宗教的な洗脳教育によって抗拒不能状態に至り、性的被害を受け、被告人を’再臨イエス’または’メシア’と信じさせただけでなく、彼の言葉に逆らうと癌になったり、事故で死んだり、また地獄に行くという恐怖感を持たせたと主張した。

しかし、鄭牧師の弁護人側は「特定の教義によって洗脳させたという主張に対して反論し、再臨のイエスとは言ったこともないだけでなく、被告人の言葉に逆らえば地獄に行くという話はどこにもなく、全体的な脈絡を無視した検察側の一方的な主張だ」と強く反論した。

弁護人側は客観的な証拠資料として被告人が宣教会を設立して46年間、数千件の説教映像を通じ、検察側の主張に対して全て反論できると主張した。

検察側は続けて「被告人はどの教会よりも比較できない絶対的な宗教的地位にあった」とし、「万民中央教会と救援派の判決事例をみると洗脳行為が認められた」と主張したが、鄭牧師の弁護人側は「過去に救援派事件を直接捜査した担当検事がまさに弁護人であり、救援派事件とは全く違う」と検察側の主張に反論した。

万民中央教会(韓国)の事件とは  1999年に起きたMBC襲撃事件では、万民中央教会の信者たちの一部が批判的な報道をしていたMBC局内に300名が乱入、更にその一部が放送機器を破壊し、局員たちに暴力をふるった。また、教会創設者の牧師が複数の女性信徒に対しての常習的な性暴力の罪で、2018年に懲役16年の刑が確定。イ牧師は自らを「神の息子」と称していたとされる。牧師は病気で既に他界。

参照:WowKorea、NNAAsia、中央日報、DailyNK

救援派の事件とは

2014年にセウォル号沈没事件にて、船のオーナーが救援派トップだったことから大きく注目された。1987年には救援派の信徒32人が自殺する「五大洋集団自殺事件」が起こった。同事件は、信徒たちからなる会社の工場で経営者、従業員が、社債の返済をめぐる債権者とのトラブルにより集団自殺を図ったとされる。1991年には教会の献金横領でトップが逮捕、収監された。セウォル号沈没事件は、法定積載量の3倍近い荷物を積載してセウォル号を運航させていたなど危機管理の低さから起きたともされている。

参照:中央日報、AFP通信、KBSWORLD

当初予想していなかった「音声録音ファイルに対する鑑定が不可能である」という裁判部の決定により、弁護人は鑑定手続きを急いだが、午後の公判で鄭牧師の弁護人は「本格的な証拠調査に先立ち、最終鑑定結果が出てない状態で証人尋問をすることはできない」という立場を明らかにした。

その上で、録音ファイルに対する鑑定結果によると編集された痕跡があるとされ、また第3者が被告人の真似をしたのであれば、この事件の公訴事実は根底から揺らぐ非常に重要な弾劾根拠であるため、弁護側鑑定人に対する証人の必要性を言及した。

続いて、検察側証人として国立科学捜査研究院鑑定人に対する証人尋問が午後の裁判を通じて検察側と弁護人側の攻防が激しく行われた。

1次国科捜研の鑑定結果は大きく4つに分かれた。

第一に、鑑定物のファイル構造は今まで見たことのないファイル構造であり編集と見られる特異点は確認されないが、当時使用された携帯電話情報(iPhone)で対照ファイルを収集したが、鑑定物のファイル構造とは異なる。

第二に、鑑定物を記録した当時使用された携帯電話と同じ状態及び記録方法で取得した対照ファイルのファイル構造を追加して確認する必要がある。

第三に、音響信号から連続性を確認する信号がなく、編集の有無を断定することは困難である。

第四に、使用された携帯電話が提示されれば、編集の有無について具体的に判断できる可能性がある。(携帯電話は告訴人が捨てたと証言している)

「ファイル構造が異なる」という国科捜研の鑑定結果について、検察は、高等検察庁に依頼した結果、対照ファイルを任意に生成して独自に実験した結果、’WhatsAppメッセンジャーアプリ’を通じて送信された場合、ファイル構造が変更されることを確認した」と説明した。

国科捜研証人は「ファイルのメタ情報値が一致するという前提条件下で、ファイル構造だけが単純に変更されたとすれば、編集がされなかったと見ることができるが、対照ファイルが存在しなければ、編集されたかどうかを断定することはできない」と余地を残した。

チョン牧師の弁護人側は、国科捜研証人の論文で「デジタルオーディオファイルの編集の有無を分析するためには、必須的な要素として対照録音機の提供の有無、あるいは同じ条件で録音された対照ファイルがなければならない」という意味は何なのか質問すると、携帯電話や対照ファイルが提供されないと正確な分析資料を導き出すことができないという趣旨だと証言した。

そのうえで、国科捜研の立場では「原則的に、原本の照合ファイルや告訴人の携帯電話があれば明らかにできるが、このように提示されていない状況ではあくまで可能性であり、編集の有無は判断できない」という。

抗拒不能についても裁判部は意見を述べ、「検察の主張と弁護人の主張が合わない部分があり、単に教理の説明だけでは難しい」と述べた。

その上で、検察の主張は「教団における被告人の地位を考慮すると、強制または奇襲的に痴漢したときに拒否すると総裁の言葉に従わないことになるというのが検察の主張だ」と指摘した。

また次回の期日で弁護人は検察が主張する中心的なポイントについて、証拠の弾劾を主張することを注文し、裁判部が考える証拠が正しいかどうか再考し撤回して出直すとしても、裁判部の立場で提出してほしいと注文した。

裁判部は検察側の追加証人尋問と弁護人側の証人尋問が残っており、提出された証拠資料が多いため追加審理が必要であるとして、本日予定していた結審公判を次回に延期した。

これに対し検察側は、被告人の拘束期間満了日が8月15日と迫っているのに、今夜遅くでも証人尋問を終わらせてほしいと抗議した。

しかし裁判部は提出された書類が多すぎて、検察側が提出した証拠も調べずに終わらせることができるのかと反問し、拘束令状を追加で申請していた裁判の進行は裁判部の権限であるとして検察側の主張を却下した。

次の公判日程は8月22日午前中に行い、足りなければ27日午前まで行うと予告した。

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